Internet Explorer: マイナンバー 知ってる?

2015年8月7日金曜日

マイナンバー 知ってる?

マイナンバーって、ぶっちゃけ何?

 

そろそろ気になってきた「マイナンバー」

最近話題になってきている「マイナンバー制度」。この制度が導入されることは以前から決まっていたのですが、いよいよ導入が近づいてきてマイナンバーという言葉を耳にする機会も多くなりました。

でも「マイナンバー制度」がどんな制度なのか、正直よくわからないですよね。実際、私も最近までちゃんと調べていませんでした・・・

皆さんの周りでも「マイナンバーって何なんの?」という疑問や「個人情報が全部管理されるの?」という不安の声が上がっているのではないでしょうか?

ということで、マイナンバー制度がどんなものなのか概要をレポートしたいと思います。

マイナンバー制度の概要

マイナンバーとは

マイナンバー制度の「マイナンバー」とは、文字通り個人につけられる番号のことです。日本国内に住む人(住民票のある人)全員に、一人ひとり異なる12桁の番号が割り当てられます。この番号は途中で変わることなく一生使い続けます。

何のために番号がつけられる?(マイナンバーの目的)

マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体での各種手続き等において、各機関が管理する個人情報の連携が必要な場合に、同一人物の情報の確認をスムーズに行うために使われます。

たとえば、確定申告をすると、お住まいの役所からその申告所得に応じた住民税の納付を求められます。これは税務署と役所の間で所得情報の連携がなされているからです。現在は、氏名をキーに同一人物の確認が行われていると思われますが、同姓同名の人がいる場合もあるので住所や生年月日などの情報も含めて確認が必要となるでしょう。マイナンバー制度がはじまるとマイナンバーによってすぐに個人が特定できるので、このような情報のやり取りがスムーズになり ます。

政府広報によると、各行政機関の個人情報の連携がスムーズになることで、「行政の効率化」「公平・公正な社会の実現」「国民の利便性向上」というメリットがあるとされています。

<マイナンバーのメリット>

行政の効率化 行政機関などでの情報の照合や転記、入力の労力が削減されます。複数の業務間の連携も進み、作業の無駄が削減されます。
公平・公正な社会の実現 所得情報が連携されると、所得を隠して脱税しようとしている人を把握しやすくなります。また同様に所得を隠して生活保護を受けようとしている人を把握し、 本当に困っている人に支援がが行き渡るようにすることもできるようになるでしょう。このように不正を防止する効果が期待でき、公平な社会につながります。
国民の利便性向上 年金や福祉などの申請時に必要な添付書類が省略できるようになります。たとえば、年金の申請時の所得証明書などが省略可能になるといわれています。

つまり、マイナンバー制度は行政機関等の業務効率を向上させ、不正防止につなげることが目的といえそうです。

マイナンバーは何に使う?(必要となる手続き)

マイナンバーが使えるのは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の行政手続きに限定されています。

<社会保障関係>
 ・年金の資格取得や確認、給付
 ・雇用保険の資格取得や確認、給付
 ・ハローワークの事務
 ・医療保険の給付請求
 ・福祉分野の給付、生活保護
 など

<税務関係の手続き>
 ・税務署に提出する確定申告書、届出書、法定調書などに記載
 ・都道府県・市町村に提出する申告書、給与支払報告書などに記載
 など

<災害対策>
 ・防災・災害対策に関する事務
 ・被災者生活再建支援金の給付
 ・被災者台帳の作成事務
 など

具体的に私たちがマイナンバーを提示するシーンとしては、以下のようなケースが考えられます。

 ○ 児童手当の現況届で市町村に提示する
 ○ 厚生年金の請求で年金事務所に提示する
 ○ 源泉徴収への記載のために勤務先に提示する
 ○ 法定調書に記載するために証券会社や保険会社に提示する
※平成27年9月3日成立の改正マイナンバー法案により、マイナンバーと基礎年金番号の連結は延期されました

 

マイナンバー制度はいつから始まる?(導入スケジュール)

マイナンバー制度導入の今後のスケジュールは、おおまかに以下のような流れになっています。

平成27年10月~ マイナンバー通知

住民票に登録された住所にマイナンバーが通知(簡易書留)される。家族がいれば世帯分まとめて届く。
 ⇒ この通知を受けて、個人番号カードの申請(任意)を行う。

 

平成28年1月~ マイナンバーの利用開始/個人番号カードの交付開始

社会保障、税務、災害対策等の所定の手続きにおいて、マイナンバーの提示が必要となる。
個人番号カードを申請した人は市町村の窓口でカードを受け取る。

 

平成29年1月~ 「マイナポータル」の利用開始

「マイナポータル」(WEBサイト)により、行政機関が保有している自分の個人情報や自分の個人情報がやり取りされた記録を確認することができるようになる(予定)。

 

まとめ

ここまでマイナンバー制度の概要を説明してきましたが、ひと言でいうと、マイナンバー制度は各行政機関等の情報を連携するためのものといえます。

マイナンバーと聞くと、なんとなく個人情報が国により一元管理されるというイメージを持ってしまいがちですが、そういうことではなく個人情報は今まで通り各行政機関で別々に管理されます。行政機関同士で情報のやり取りがあっても、すべての情報がまとめられる訳ではありません。したがって、仮に情報漏洩などの事故があったとしても(あってはいけませんが)、自分のすべての個人情報が一度に全部漏れるということにはならないようになっています。

また、マイナンバーの利用も法律や条例で定められた一部の行政手続きに限定されています。また平成29年以降となりますが、自分の個人情報がどのようにやり取りされたのかを確認することもできるようになります。民間企業などが情報を取得するような仕組みではありません。

ただし、将来的にはマイナンバーの利用拡大が視野に入れられていて、カルテや診療報酬などの医療情報や戸籍やパスポート、自動車登録への活用や銀行の預金口座(任意)との連動なども検討されています。

活用範囲が広がれば、利便性が高まるかもしれませんが、その反面、リスクが高まることになります。今後マイナンバーがどこまで拡大されることになりそうなのか、しっかりウォッチしていくことが大切です。





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